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第三者に対しての保険ではなく、自分や同乗者など、自分の運転する自動車内に対しての自動車保険として、傷害保険は設けられています。 その中のひとつが「搭乗者傷害保険」ですが、実はこれ以外にも、自分の運転する車に搭乗している人に対しての自動車保険が存在します。
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それは「人身傷害補償保険」です。
この保険は、「契約した自動車に搭乗している人が、自動車事故によって負傷した場合」「記名被保険者およびその家族が、他の自動車に乗っている際、また歩行している際に事故に巻き込まれて負傷した場合」に適用されます。 ちなみに、記名被保険者とは、保険会社と契約した自動車を、普段から利用している人を指します。 そのため、必ずしも自動車の登録車であるとは限りません。
人身傷害補償保険は、同じ傷害保険の「搭乗者傷害保険」と比較して、かなり大きな違いがいくつかあります。 まず適用範囲ですが、人身傷害補償保険の方がより広くなっています。 たとえば、記名被保険者であれば、タクシーに乗車中に事故に遭った場合でも保険金がおります。 そういう意味では、かなり心強い保険です。
また、この二つの保険では、保険金の算出方法が大きく異なります。 搭乗者傷害保険の場合、あらかじめ設定されている保険金額がそのまま支払われる形となります。 たとえば、入院が2日、通院が5日だった場合は、あらかじめ設定されていた入院日額×2日分と、通院日額×5日分の合計額がそのまま支払われるという事ですね。 一方の人身傷害補償保険は、「実損払」という方式を採用しています。 これは治療費だけでなく、逸失利益や休業損害、さらには精神的損害まで補償してくれるという事です。 入院している間に仕事を休んだ場合、その仕事で得たはずの報酬などが支払われるという事になります。 両者を比較すると、人身傷害補償保険の方がより手厚い保険といえるでしょう。
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